知財判例

※名称は私が勝手に付けたものもある


〈特許〉



〈意匠〉



〈商標〉

「男の娘」商標出願
「男の娘」の商標出願、「他社への権利主張が目的ではない」 - ITmedia NEWS



著作権

鑑定証書カラーコピー添付事件(2010/10/13 知財高裁)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010101300835

滝沢裁判長は「鑑定対象の特定にはコピーの添付が必要だ。鑑定業務が適正に行われれば、偽物を排除し、著作物の価値を高めることにもつながる」と認定。「コピー部分だけが流通することは考えにくい」として、原告側の利益は損なわれないとも指摘した。

一審判決は「縮小コピーには絵画の本質的な特徴的部分が再現されており、著作権法が制限する複製に該当する」して、6万円の損害賠償を命じていた。

…原告は何がしたいんだ?クレーム付けてたかりたいだけなのか?


記念樹事件(最高裁平成15年(2003年)3月11日)

記念樹事件 - Wikipedia